2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
先ほど御指摘もありましたけど、修正案附則第四条でCM規制、資金規制などについて法律施行後三年をめどに検討を加えるとされたのみで、二〇〇七年の法制定時、二〇一四年の改定時や改正時に参議院で付された附帯決議の中身である公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率については本法案では触れられてもいないわけで、そういう意味での欠陥法という指摘もあったと思うわけですけれども、この投票の質を確保するための議論や検討
先ほど御指摘もありましたけど、修正案附則第四条でCM規制、資金規制などについて法律施行後三年をめどに検討を加えるとされたのみで、二〇〇七年の法制定時、二〇一四年の改定時や改正時に参議院で付された附帯決議の中身である公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率については本法案では触れられてもいないわけで、そういう意味での欠陥法という指摘もあったと思うわけですけれども、この投票の質を確保するための議論や検討
今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。
○古賀大臣政務官 今委員がお話しされましたこの資料の修正案についてでありますけれども、修正案附則の第五条は、特定国立研究開発法人制度の施行の状況を勘案しまして、関連する制度のあり方について検討し、その結果に基づいて、所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずることを法的に明確にしたものと認識しておりまして、その対象として通則法も排除されているものではないというふうに考えております。
この点は、修正案附則によって、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するとの景気経済対策の検討条項が入ることで、経済成長に向けた具体策を提示したものとして評価できます。
○松原国務大臣 修正案附則第四条第一項において、売り主がクーリングオフをした場合、物品をより確実にみずからの手元に戻すことができるような制度については、先ほど委員さまざま御指摘なさいましたが、今後検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じることとされております。
子ども・子育て支援法修正案附則第三条にその趣旨が書き込まれました。野田総理も、七千億円は消費税で確保すると、残りの三千億円についても最大限努力をする、こう答弁されていらっしゃいますが、しかし具体的な財政の裏付けがありません。また、その使途も明らかになっていないわけであります。
議題の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案第一条の趣旨と、修正案附則第十二条の地方公務員の給与についてお尋ねをいたします。 地方自治体においては、法律案の趣旨にある「厳しい財政状況」とは、修正案附則の「自主的」という観点からは言うまでもなく、地方財政の問題にほかなりません。
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案第一条の趣旨と、修正案附則第十二条、地方公務員の給与を踏まえ、国家公務員の給与引下げに伴う地方公務員給与及び自治体財政への政府の対応について見解を明らかにしていただきたいと思います。
○山崎力君 御承知だと思います、修正案、附則の第三条ですか、これが加わったということになっていますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
次に、原賠法の認識と見直し、支援機構法案の賠償スキームの見直し及び支援機構法修正案附則六条についての御質問をいただきました。
では、あわせて修正案の提出者に伺いますけれども、今回の修正案、附則を見ますと、不法滞在者の縮減をどのように図っていくのかという点がいま一つ明確ではないのではないかと思われますが、この縮減策についてどういう方向で検討されるのか、御答弁を求めます。
さて、今回の修正案、附則の三条についてちょっと質問いたします。 これまでもCO2排出量の情報開示においては、一定規模以上の事業者による国への報告義務、また環境報告書という二つの制度が存在をしました。今回の法改正で新たに提案されたのは、今までの制度が不十分だからでしょうか。であるならば、何が不十分なのか、お示しいただきたいと思います。
今回の修正案、附則の三条について先ほど質問しましたけれども、同じくこの修正案において、新たな第二十一条の十一という項目が追加をされております。その中では、例えば電気、ガス、燃料などのエネルギー供給を行う事業者は、一般消費者に対して各家庭におけるCO2排出量の把握に必要な情報提供をする旨が記載されております。
この修正案附則三条一項に、この法律が施行されるまでの間に、これは三年ですね、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすると規定されているわけです。ここで必要な法制上の措置を講ずるということについて今御説明もあったわけでございますけれども、公職選挙法、民法、その他二十八本の法令がある。
修正案附則第二項では、自己信託に関する「第三条第三号の規定は、当分の間、適用しない。」としております。 しかしながら、この自己信託は、債権者の変更に対する債務者の心理的な抵抗を避けつつ債権の流動化を図ることが可能になること。また、会社が特定の事業部門を自己信託し、みずから当該事業部門を運営しつつ、当該部門の収益力をもとに資金調達を図ることが可能になること。
修正案附則第三項は、別に法律で定める日までの間適用しないとし、別に法律で定める日については、公益信託に係る見直しの状況を踏まえて検討し、その結果に基づいて定めることとしております。これは、受益者の定めのない信託は公益信託に関する改正を行うまで凍結するというものであると考えます。
本法案の修正案附則では、精神医療の底上げに関する事項と五年後の見直し規定が組み込まれました。また、国会への状況報告も行われることになっております。多くの課題、しかも専門病棟開設にまでに整えておくべきものも含めて、数多くの課題が示されたと理解しております。したがって、国への報告はその準備状況も含めて一年ごとに行われることが妥当と考えます。
さらに、修正案附則第三条を追加いたしまして、精神障害者全般に対する保健、医療、社会福祉の充実、あるいは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する施設と同じく、保健、医療、福祉施策の充実が重要であるということを、この附則第三条の中に書き込んでおります。
○政務次官(山本有二君) 議員修正にかかわる問題でございますので余り差し出がましい意見を述べることはできないんですが、一般的な解釈論を申し上げますと、まず修正案附則第五条第一項は、会社に会社分割に伴う労働契約の承継に関して個々の労働者との協議を義務づけるということが原則になっております。 そこで次に、労働組合との協議を義務づけたと読めるか、こういうことになりますと、これは直ちには読めない。
○山本(有)政務次官 先日、本委員会に提出されました修正案附則第五条第一項には、会社に対し労働者との間で協議を行うことを義務づけたものである規定がございます。
○与謝野委員 先生の御質問は、協議は何のために行うのかという御趣旨だと思いますが、修正案附則第五条第一項の協議は、会社に、分割に伴う労働契約の承継に関して、労働者との間で誠実に協議することを義務づけるものでございまして、労働者の意向に配慮するための措置でございますが、協議の成立までも要求するものではないと思います。
そうなりますと、今度は、過半数とかなんとかいろいろ問題がありますけれども、複数の労働組合がある場合どのように扱われるかということになりますと、これは個々の労働者が、修正案附則五条一項の規定によって、会社との協議について労働組合に代理権を与えることは可能と言った以上、複数の労働組合があるときは、労働者は、通常自己の属する労働組合に協議の代理権を付与することができるわけですから、会社側は、個々の、複数であれば
○北村(哲)委員 修正案附則の五条一項は、「会社の分割に伴う労働契約の承継に関しては」云々、会社は「労働者と協議をするものとする。」
○北村(哲)委員 修正案附則五条一項の協議の対象となる労働者は分割の対象となる営業に従事している労働者全員であることから、承継される営業に主として従事している労働者以外の労働者、すなわち承継される営業に従として従事している労働者であっても、その協議の対象となるということを確認してよろしいと思います。 ですから、若干労働委員会の問題とは範囲が違うかもしれません。
修正案附則第一条第二項の「所要の措置」の具体的内容についてお尋ねがありますが、この「所要の措置」とは、民間部門をも対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることなどを示すものと認識いたしております。 個人情報保護法の理念、内容についてでありますが、急速に進む社会のネットワーク化の中で、個人情報の適切な保護を図ることは極めて重要なことと考えております。